2019-05-08 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
このため、機構におきましては、技術情報を保管するサーバーの管理運営、全国の指定整備工場が利用する検査用アプリの開発、管理、指定整備工場からの問合せへの対応といった業務が新たに生じます。 機構におきましては、これらの業務の実施に当たりまして、それぞれ、専門性を有するシステム会社、問合せに対応する運営会社へ業務委託することを想定をしております。
このため、機構におきましては、技術情報を保管するサーバーの管理運営、全国の指定整備工場が利用する検査用アプリの開発、管理、指定整備工場からの問合せへの対応といった業務が新たに生じます。 機構におきましては、これらの業務の実施に当たりまして、それぞれ、専門性を有するシステム会社、問合せに対応する運営会社へ業務委託することを想定をしております。
長年、これだけ運用をしてきていて、今、一般に懸念をされている、秘密の指定が拡大解釈に基づいてどんどん自己増殖していくんじゃないかというような批判が湧き起こっておりますけれども、長年実績のあるこの防衛秘密について、そういうことは起きていないし、起こり得ないということをしっかりと我々も認識しなければいけないし、やたらどんどん増殖していくんだというような論調や考え方については、この長年の防衛秘密を管理、指定
ただ、実はこのほかにも、任意調査といたしまして、省エネ法に規定されているものではございませんが、省エネルギーの外部専門家を活用しまして、エネルギー管理指定工場において工場等判断基準の遵守状況を確認する現地調査、いわゆる工場総点検でございますが、これを平成十三年度から実施いたしております。
そういう意味でも、私は、エネルギー管理指定工場の定期報告が行われているわけですけれども、この定期報告において、経産省がつかんでいる中身を国民に広く公開して、大規模工場などのエネルギー使用の実態を明らかにすることが省エネ推進にも資するのではないかと考えますが、大臣はいかがでしょうか。
御指摘の第一種エネルギー管理指定工場でございますが、平成十一年度のエネルギー使用量が一億六千五百六十八万キロリットル、平成二十二年度の同じく使用量が一億七千九百三十六万キロリットル、これをもとにエネルギー消費原単位を計算いたしますと、仮に平成十一年度のエネルギー消費原単位を一とした場合でございますが、二十二年度では〇・九六七でございますから、この間、三・三%の改善ということになっております。
そこで、経産省の方に確認しますが、製造業を中心にした第一種エネルギー管理指定工場において、平成十一年度以降、年一%以上のエネルギー消費原単位の改善、この取り組みが数字でどのようになっているのかをお答えください。
ちなみに、第一種エネルギー管理指定工場が平成二十年度の場合七千八百四か所でございますから、七千八百四のうち五百一か所が一部なりとも不開示になっているということでございます。
なかなか法律を作る立場でないということでしょうからお答えにくいのかもしれませんが、昨年、前総裁の谷総裁が特に級別定数の管理、指定職まではこれはもう内閣官房移行で話が付いたんでありますが、課長クラスの級別定数管理も絶対譲らないといって最後まで抵抗していただいたんで、私も随分内閣官房と人事院の間に立って調整をしたんですが、お互い譲らなくてなかなかうまくいかなかったという経験が私もあるんですが、一般職というか
○政府参考人(望月晴文君) 省エネ法に基づいた定期報告書について、私ども自身で内容をもちろん確認するとともに、今お話がございましたように、必要に応じた報告徴収、立入検査、こういうものを実施しているわけでございまして、それに加えまして、工場総点検と称しまして毎年五百件程度のエネルギー管理指定工場に対して現地調査に行っているというようなのが実態でございます。
ただ、規制の対象は事業者ごととなりますけれども、現場での的確なエネルギー管理ということは改正後も引き続き重要でございますので、現行法上の第一種または第二種エネルギー管理指定工場に該当する工場については、その地位を引き続き継承し、エネルギー消費量等の情報を事業者からの定期報告の内訳として提出していただくということを考えております。
私ども、省エネ法に基づいて指定されていますエネルギーの管理指定工場、事業場の件数でございますが、平成二十年三月末現在の数字で、第一種が七千六百四十、第二種が六千四百七十六、合計で一万四千百十六工場となっております。 定期報告の件数でございますが、省エネ法に基づきましてその提出が義務づけられておりますので、これらすべてのエネルギーの管理指定工場から提出を受けているということになっております。
これまでは、経産省の方では、第一種エネルギー管理指定工場、第二種エネルギー管理指定工場を対象に、エネルギー管理者、エネルギー管理員の選任届や定期報告書を提出させてチェックをしてきました。 第一種指定工場については、中長期計画も提出することになっています。
御指摘の規制対象事業者の基準値は政令で定める事項としておりますけれども、現行の第二種エネルギー管理指定工場の基準値でございますところの、原油換算値で年間千五百キロリットルというものを基準として設定するというふうに考えておりますけれども、その場合には、特にエネルギーの使用量の伸びが著しい業務部門におきましては、エネルギー使用量ベースではカバー率が現行の一割から約五割へ拡大をするというふうに試算をしておるところでございます
省エネ法は昭和五十四年に制定されたわけでございますが、エネルギー管理指定工場に係る定期報告制度は平成五年の省エネ法改正により導入されました。平成六年、平成五年度分ということからでございますが、そのときから報告が開始されたわけでございます。
この場合、あぶれたその駐車場公社の職員はどうなるんだと、こういう問題も出てまいりますし、同じ指定管理者でも、第三セクターの管理指定制度以前からずっとやってきて、そういう指定制度ができてからまた同じ大阪の例えば駐車場公社が取ると。 赤字が出た場合、今までだったら、こういう制度がある前は市が補てんしていた、赤字を。ところが、この制度ができた以降は自分たち自身で赤字の補てんを考えなさいと。
このため、少し内容を細かく申し上げますと、原油換算で三千キロリットル以上の工場、事業場を第一種エネルギー管理指定工場、あるいは千五百キロリットル以上でございますと第二種管理指定工場という形で、第一種エネルギー管理指定工場につきましては新しいエネルギー管理士、そして第二種エネルギー管理指定工場につきましてはエネルギー管理員という形で置かせていただいておるわけでございます。
○浜田昌良君 今御答弁いただきましたが、たしか一種、二種の管理指定工場を合計すると一万工場ぐらいだったと思いますけれども、その中で七百十六ということですから、かなりの比率、七%ぐらいの比率がこういう分野であると。しかも、大体こちらで規模を見てみますと、結構大きな規模のところがこれやっぱり指定されていると。
そこでお聞きしたいんですけれども、この業務部門のエネルギー消費が急拡大する中で、全国のスーパー、コンビニのうち第一種や第二種のエネルギー管理指定工場となるものの件数は、またその割合はどれぐらいなんでしょうか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(小平信因君) 本年三月末時点におきまして、日本標準産業分類上、百貨店、総合スーパーに属するものといたしまして、エネルギー管理指定工場、これは一種、二種両方合わせてでございますけれども、これに指定されております事業場は七百十六でございまして、これら七百十六事業場に対しまして、法律に基づきましてエネルギーの使用の合理化を求めているところでございます。
まず、この法律では、エネルギー管理指定工場に対しまして、燃料種別ごとのエネルギー使用量でございますとか、具体的にどのような設備を使ってどういうふうに動かしているのかというようなことを、年に一度定期報告の形でお出しいただいているわけでございます。
ところが、これはエネルギー管理指定工場ということで、ビルもみんな工場という形になっているんですが、出していただいても、具体的にどれぐらい使っているかというのはさっぱりわからないんです。 かつて、六〇年代から七〇年代、私なんか大阪の堺泉北コンビナートの方におりましたけれども、公害がひどくて健康被害者がたくさん出たときに、やはり企業ごとの総排出量規制ということで、企業も随分努力されたんですよ。
それから、第一種エネルギー管理指定工場に関して、著しく不十分とは何か。いわゆる著しく不十分な場合にはという話があるんですが、この著しく不十分という表現では判断が明確ではない、明確に判断すべき基準を示すべきだという四つの指摘があったわけですが、これに対して、経済産業省の現在の考え方をお伺いしたいと思うんです。
○中山国務大臣 文部科学省関係につきましても、学校とか病院とかさまざまあるものですから、抑制についての指導をしているところでございまして、特に大学病院については、医療上の必要もございまして冷暖房、給湯などのエネルギー使用が非常に多いものですから、これは、省エネ法上のエネルギー管理指定工場として、エネルギー使用の合理化を図るように指導をしているところでございます。
他方で、エネルギー管理が著しく不十分なそういう工場につきましては、立入検査をやった上で必要な勧告や指示を行うということができるようになっておりまして、第一種エネルギー管理指定工場、エネルギー使用量の多い工場につきましては、その指示に従わない場合には当該事業者名の公表を行うことになっております。こういった措置によりまして工場、事業場の省エネを図っていきたいと考えております。
○政府参考人(河野博文君) このエネルギー管理者の必置規制の在り方についてでございますけれども、平成十三年度に第一種エネルギー管理指定工場を対象に私どもアンケート調査をいたしまして、あるいは事情徴収などもさせていただいて実態を把握したわけでございますけれども、企業の皆さんはどうも職員に対して積極的にこの管理資格の取得を奨励しているという実態がございます。
○政府参考人(河野博文君) 今御指摘のありましたように、今回、追加指定になります第一種エネルギー管理指定工場、いわゆる業務用ビル、またその内容も御指摘の区々でございますが、新しい分野でございますので、昨年からこういった分野におきますエネルギー使用の実態調査をいたしております。
平成十年の省エネ法改正によりまして、第一種エネルギー管理指定工場、いわゆる大規模工場でございます、につきましては、新たに省エネルギーのための中長期計画を策定いただくことになりました。これ以降、年率一%以上の原単位が改善された工場の比率が大幅に増加するなど、その効果が明らかとなっております。
第一に、工場及び事業場に係る措置の強化として、現在、製造業等の五業種に限られている第一種エネルギー管理指定工場の指定対象業種の限定を撤廃し、エネルギー消費量が大規模である事業場についても指定対象とし、エネルギーの使用の合理化のための中長期的な計画の作成及びその届出を義務付けるとともに、エネルギー消費量が中規模である工場又は事業場に対して、現在のエネルギー使用状況等の記録義務に代え、大規模な工場又は事業場
まず、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案は、近年におけるエネルギーをめぐる経済的、社会的環境の変化に応じた燃料資源の有効な利用の確保を図るため、 第一に、第一種エネルギー管理指定工場の指定対象業種の限定を撤廃し、エネルギー消費量が大規模である事業場についても指定対象とし、エネルギーの使用の合理化のための中長期的計画の作成及びエネルギー使用状況等の定期報告等を義務づけること、